知っておきたい8つの税金

2017.08.03

不動産を購入する際や売却する際、その手続きを行う上で様々な「税金」が関わってまいります。

TOEMは、お客様の資産を適正に管理することはもちろん、お客様へ適切な情報を提供することも使命のひとつだと考えます。
そのため、今回のコラムでは「知っておきたい8つの税金」についてご紹介をいたします。
普段はあまり意識しない・聞きなれない税金かもしれませんが、不動産にまつわる大切な税金の情報ですので、ぜひご覧ください。

印紙税
この税金は、あらゆる契約書や領収書などの文書を作成する際に課税されます。
この文書とは例えばいえなどを購入する際に作る売買契約書や、建物を建てる際に作る売買契約書、銀行などの金融機関からお金を借りる際に作る金銭消費賃貸契約書などの文書です。
登録免許税
この税金は、土地の売買取引などで発生する所有権の移転登記、建物は表題登記、所有権の保存登記、住宅ローンを組む場合は、抵当権の認定登記いったあらゆる登記申請を行うときに課税される税金です。
不動産取得税
この税金は、不動産を取得した方に課税されます。
例えば家を建てたり、土地や家などを購入された方です。
住宅ローン減税(住宅ローン控除)
この税金は借入金残高の一定額が10年間、税額控除されるシステムです。
ローンで居住用の住宅を購入、又はリフォームなどをされた場合にこの制度を使える可能性があります。
固定資産税
この税金は、個人・法人に関わらず不動産や機械、器具、備品などの償却資産を持っている方にそれらが存在する場所の市町村(東京23区の場合は都)から課税されるものです。
年4回に分けて納付の義務があります。
この義務は1月1日に固定資産課税台帳に所有されている方(個人・法人問わず)や登録されている人に対し課税される税金です。
都市開発税
この税金は市町村が都市開発に必要な費用に補填する目的とした税です。
課税対象はその市町村の固定資産課税台帳に所有権をもつ方として登録されている方が対象です。
贈与税

この税金は個人から金銭などの財産を贈与された場合に課税されます。
1月1日〜12月31日の1年間の間に贈られた金銭などに財産が110万円を超過する場合には贈与税の申告義務が発生いたします。

贈られたものが金銭以外の土地や建物の場合はその土地や建物を受け取ったときの価値が課税価値として計算されます。このような場合、国税庁が取り決めた土地や建物の評価方法に従って値段を算出するのが一般的です。


*注意点*
贈与税の税率ですが、超過累進税率で課税されます。
超過累進税率とは195万円以下は税率が5%、195万円超から330万円は税率が10%、最大で税率が40%です。
例えば申告が320万円の場合、320万円全体に税率10%とするのではなく、195万円を超えた部分が税率10%、195万円以下は税率5%で計算されることを超過累進税率といいます。
相続税

この税金は、親などが亡くなった際、その遺産を相続する際に課税される税金です。
遺産による格差を調整する為にある金額以上を超えた財産を受け取られた場合に発生し、受け取った遺産から一定額を納税するというのがこの税の目的です。

また、不動産に関連した税金についてより詳しく知りたい場合は、お気軽にお問い合わせください。
不動産の売買につきまして、随時ご相談をお待ちしております。

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